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2023/11/8 9:35

11回答

こちらは詐欺ですか?寝る時

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補足

プライバシーの侵害罪 刑法には「プライバシー侵害罪」という罪は存在しないため、プライバシーの侵害をしても刑事上の責任を問われることはありません。 しかし、名誉毀損罪は刑法上の罪として存在しているため、名誉毀損で刑事告訴された場合は逮捕・起訴され、刑罰を受けることがあります 名誉毀損どこから 名誉毀損罪を成立させるためには、相手の行為が「公然と」行われたことが必要です。 たとえば、会議室内で被害者に対して1対1でされた発言や、被害者に対して1対1のメールなどで行われた発言は「公然と」とはいえず、原則として名誉毀損罪は成立しないでしょう。 公然」 「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。 多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。 また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)の認識があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。 名誉毀損罪に当たります。 侮辱罪 侮蔑は、他者を侮り、蔑み、馬鹿にしたり、罵ったり、ないがしろにすること。侮蔑に使われる

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回答(1件)

睡眠妨害で被害届とか頭おかしすぎる。警察も相手にしませんよ。

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質問者2023/11/8 10:08

音による暴行の結果、相手が聴覚障害や睡眠障害、精神障害や体調不良などに陥った場合には、傷害罪が成立する可能性も考えられるのです。 傷害罪が適用されると、15年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられます。 具体的な損害を与えているため、軽犯罪法違反や暴行罪と比べて格段に厳しい刑罰が下されるおそれがあるのです。 こちらには相当しないですよね!深夜に携帯かけて、相手が睡眠障害になっても詳しく全て教えてください