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2023/11/8 19:51

44回答

労災になるのかならないのか。 会社主催の運動会が企画される→ 競技に参加する→ 退勤後、会社の敷地内で競技の練習が行われる→ その練習中に転倒してしまい、頭を強くぶつける→

補足

接骨院からは「退勤後でも会社から家までの通勤路内(今回は会社の敷地内)での怪我なので通勤災害(?)になる」と言われたんですが、それも当てはまらないんでょうか… 会社は「コンサルタント(?)の労働基準監督署の”元“署長が労災にならないって言ってたから労災じゃない」とのことなんですが、これは労災かそうでないかの正式な判断になるんでしょうか。

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回答(4件)

退勤後、自由参加の練習で頭をぶつけたのなら労災対象となりません。参加が必須なら対象になる可能性があります。会社ではなく、労基署に尋ねてみてください。 なお、接骨院は医師はいないので、整形外科に行ってください。接骨院では診断ができません。また、頭をぶつけたのなら脳外科にも行った方がいいでしょう。

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運動会は、強制参加ですか? 自由参加ですか? 強制参加で会社の指示なら業務上の労災とか。 通勤労災にはならないですが 会社ではなくて、労基事務所に聞いた方がいいですよ。 あと、頭打ってますよね? 接骨院だけじゃなくて、脳外科にもかかってくださいね。 脳外科でも労災って言われそうなんだけどな!

労災保険には業務上災害と通勤災害があります。今回のことは通勤災害ではないので、業務上災害かどうかということになります。会社の指示で参加が強制的な練習であれば可能性はあります。

労災になるかならないかは、会社が決めることではありません。 一般的に退勤後の練習は自由参加で、超過勤務手当が支給されないと思います。そのため、業務中とは言えず、労災にはなり得ないと思われます。