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ID非公開

2023/11/8 20:56

11回答

月半ばの15日で退職し、来月5日から働き始める場合、

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回答(1件)

会社が雇用し、主が欠勤するなら、ありえます。 会社負担分を主が負担することは違法です。 主が会社に費用を寄付するのは適法です。 主は、寄付した分は社会保険料控除に含めることはできません。 会社にはメリットはなさそうですよね。

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