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独島は韓国領です。 そもそも、独島が日本領であるという根拠がどこにあるのでしょうか? ◆サンフランシスコ条約2条 (a) Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet. 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する 同条約における日本の放棄領土は端的に「 Korea」そして、 Koreaの説明としては「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む」としかありません。「Aを含む」は「Bを含まない」を意味しませんから、この条文で「独島は日本の放棄領土に含まれない」なんて思う人はよほど読解力がない人です。 例示された3島(済洲島、巨文島及び欝陵島)以外は全て日本領になるのなら、韓半島周辺に浮かぶ3000余もの島々は全て韓国領となってしまいます。そのような不合理が認められるわけがありません。 それ以前の問題として、 ◆ポツダム宣言 8. The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine. カイロ宣言の条項は履行さるべきものとし、日本の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれわれの決定する周辺小諸島に限定するものとする。 このポツダム宣言により、日本は主要4島以外の主権(sovereignty)を放棄しています。小諸島については連合国の決定待ちとなりますが、サンフランシスコ条約を見る限り、その決定はなされていません。 ◆日本の降伏文書 上記ポツダム宣言は日本に降伏文書調印により条約として成立します。 http://historyjapan.org/instrument-of-surrender-sep-1945 「我々はここに、ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること並びに同宣言を実施するため、連合国最高司令官またはその他特定の連合国代表者が要求すべき全ての命令を発し、かつ、かかる全ての措置を取ることを天皇、日本国政府及びその後継者のために約束する。」 ◆SCAPIN677号 降伏文書の上記部分を法的根拠として1946年SCAPIN677号が公布され、独島は「日本から除かれる地域となります。 https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/scapindb/docs/scapin-677 1948年8月、大韓民国はUSAMGIK(在韓連合軍)から統治権を引き継ぐかたちで独立します。USAMGIKの統治範囲に独島は含まれており、大韓民国も鬱陵郡としての住所を独島に付与します。また、独島近海は主要な漁労地域として利用されます。 この時点で大韓民国は独島の領有権を確立したといえます。 ◆SCAPIN841号 677号には「最終決定ではない」との記載がありましたが、その言葉通り、伊豆諸島などが変更され、日本領に戻されました。独島についてはこの先、一切変更はありません。 ◆SCAPIN677-1 https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/scapindb/docs/scapin-677_1 SCAPIN677-1号はサンフランシスコ講和条約締結から3カ月後の1951年12月5日に発令され、竹島や北方領土4島を日本政府から分離する内容が盛り込まれています。 3項には①SCAPIN677によって日本領となった地域、②SCAPIN841によって日本領となった地域、および、北緯29度以北の琉球について、連合国の指示のもとに主権を回復する内容の指令があります。 これはサンフランシスコ条約調印後に出された指令であり、「サンフランシスコ講和条約調印でSCAPINの効力がなくなったわけではないこと」の証明になります。また、論争の種だったSCAPIN677号には『この条項は最終的な領土確定ではない』という内容が盛り込まれていましたが、677-1号にはそのような内容がありません。すなわち、これが「最終決定」です。 ◆サンフランシスコ条約19条(d) (d) Japan recognizes the validity of all acts and omissions done during the period of occupation under or in consequence of directives of the occupation authorities or authorized by Japanese law at that time, and will take no action subjecting Allied nationals to civil or criminal liability arising out of such acts or omissions. (d) 日本国は、占領期間中に占領当局の指令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の法律によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。 SCAPIN指令の有効性が担保されています。 すなわち、サンフランシスコ条約発効後も日本国はSCAPによって出された指令の効力を認めなければなりません。1033号により、日本が独島に近づくことも許されなかった時代、大韓民国は独島近海で漁をしていました。こういった既成事実も含め、なかったことにはできないのです。 ◆ラスク書簡の欠落点 一方、サンフランシスコ条約に独島についての帰属がない日本側は、アメリカの「ラスク書簡」に泣きつくしかないのですが… 1,機密文書であること (条約締結時に締結国が参照できる資料ではなかった) 2,アメリカ一国の見解に過ぎないこと (英連邦は一貫して独島は韓国領であるとの立場でした) 3,アメリカ国務長官自身が、紛争への不介入を決めていること (理由は「条約締結国の見解の中の1つでしかない」こと) 4,独島についての記述しかなく、サ条約に明記がない3000余もの島々がどちらに帰属するのかというロジックがない。 ◆ダレス電文 また、「ダレス電文」の存在があります。 独島が日本領である根拠としてラスク書簡を挙げている人がいますが、これはアメリカのみの見解で条約締結国の共通認識ではありません。アメリカ国務長官ダレスによる電文にはラスク書簡における米国の見解を認めながらも、下のように言っています。 「それは必ずしも米国が当然に領土問題その他平和条約から生ずる日本の国際紛争を解決したり介入する責任を負うというものではない。竹島についての米国の見解は、単に条約の多くの調印国の見解の中の一つでしかない」 連合国が条約の意図として独島を日本に返還することを定めたのなら、当然、第三国の侵略から守らなければなりません。「介入しない」は通らないのです。すなわち、この電文はラスク書簡におけるアメリカの見解が平和条約とは別物であったことの証明となります。 また、それ以前の問題として、ラスク書簡が公開されたのは1970年代であり、1951年にサンフランシスコ条約に調印した国々が参照するのは不可能でした。この時点で条約の解釈文書としては認められるのは難しいでしょう。 以上の理由から、ラスク書簡がサンフランシスコ条約の解釈資料として認められることは極めて困難と言わざるをえません。 以上、「独島は日本領ではないこと」、そして、「そこを占有した大韓民国の行為は正当なものであること」をすべて事実と条文によって証明しました。 独島は国際法的にも歴史的にも、明らかに大韓民国領です。 これからも東海に平和のシンボルとして存在し続けるでしょう。
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