回答(3件)
中原浩大が制作し 国際美術館や 豊田市美術館に収蔵されています https://search.nmao.go.jp/ja/detailLink?cls=col1&pkey=50159 https://www.museum.toyota.aichi.jp/collection/nakahara-kodai
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ID非公開さん
質問者2023/11/13 14:18
いやーしらなかったw形だっさw
レゴブロックで作品作る人もいます。絵具とか粘土みたいなもので、それ単体で著作物になりません。 著作権法が適用される可能性があるのは、あなた以外の人によって組み上げられたレゴブロックを許可なく転用した場合です。
ID非公開さん
質問者2023/11/13 14:18