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2023/11/13 12:00

33回答

彫刻の一部にレゴを使って作品にするのは違法ですか?

美術、芸術 | 工芸42閲覧

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回答(3件)

中原浩大が制作し 国際美術館や 豊田市美術館に収蔵されています https://search.nmao.go.jp/ja/detailLink?cls=col1&pkey=50159 https://www.museum.toyota.aichi.jp/collection/nakahara-kodai

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質問者2023/11/13 14:18

いやーしらなかったw形だっさw

レゴブロックで作品作る人もいます。絵具とか粘土みたいなもので、それ単体で著作物になりません。 著作権法が適用される可能性があるのは、あなた以外の人によって組み上げられたレゴブロックを許可なく転用した場合です。

せっかく彫刻してるならそのレゴを彫刻したらどうですか?

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質問者2023/11/13 14:18

3Dプリンターで作品を作ってるので出来るのですが一部レゴで作った方が早いので。