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寄附金控除についてです。
寄附金控除についてです。 私立学校の特定公益増進法人に寄付をした場合、所得控除と住民税の控除?がありますが、基本的に所得控除はどこに住んでいる方でも受けられるものでしょうか?住民税の控除は各都道府県、市町村が条例指定していれば適用になるとの解釈で合っていますでしょうか? 例)札幌市の私立学校(特定公益増進法人と認められている) 札幌市では条例指定されている。東京都ではされていない。 寄付者→東京都 この場合は、所得控除は適用できて、住民税は適用されない 自力で調べた結果、このように辿り着いたのですが、不安なのでご回答お待ちしております。
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