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寄附金控除についてです。

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回答(2件)

そうですね。 寄附金控除は、所得税については国が、住民税については寄附者が住んでいる自治体が認めている法人などでないと、それぞれの寄附金控除は受けられません。 一般的には、寄附先に聞くのが早いです。

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>>札幌市では条例指定されている。東京都ではされていない。 >>寄付者→東京都 >>この場合は、所得控除は適用できて、住民税は適用されない 正しいです。

ちなみに、 ①北海道でのみ指定されている(控除対象:道民税) ②札幌市でのみ指定されている(控除対象:市民税) ③北海道、および、札幌市で指定されている(控除対象:道民税+市民税) という感じになります。 「①や②」のように、 [道民税]か[市民税]のいずれかのみという場合もあります。