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自転車は歩道を走行しては違反だと思っている人が知恵袋では多い様ですが、実際には歩道の設置があるような都会では下記の特例の(1)に該当する事が多い事を知らないわけじゃありませんよね?
自転車は歩道を走行しては違反だと思っている人が知恵袋では多い様ですが、実際には歩道の設置があるような都会では下記の特例の(1)に該当する事が多い事を知らないわけじゃありませんよね? 私の市ではどの歩道も(1)があります。 (1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。 (2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。 (3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。 (4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
そもそも田舎の道には歩道などありませんし、駅前など交通量の多い道には歩道があり、「自転車通行可」の道路標識や、道路標示があります。つまり自転車を自動車から守ろうというのが基本です。