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2023/11/13 15:35

11回答

内定承諾書を提出後の内定辞退について。 二つ内定を結果いただいたのですが、一つ目の内定承諾書の提出期限が、二つ目の企業の最終合格発表の前だったので、内定承諾書を一つ目の企業に提出していました。

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回答(1件)

内定通知書は企業側から採用の意思表示があった証拠となる書類です。 内定承諾書は求職者(応募者)が企業に対して内定を受ける意思を伝えるための書類です。企業によって「入社承諾書」や「入社宣誓書」などの名称を用いる場合があります。 内定承諾書を提出した場合「労働契約を締結した」というのが法的考え方です。ですので、内定取消の場合は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上、相当と認められるかという、「解雇」と同じ基準で判断されることになります。 民法第627条では期間の定めのない雇用の解約の申し入れについて、「いつでも解約の申入れをすることができる」とあります。そのため、法律上は入社の2週間前までであればいつでも内定辞退が可能であり、内定承諾書を提出した後であっても同様です。

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