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(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。 と歩道を自転車が走行できる特例は、高齢化で国民の50%が65歳以上という日本では、何ら特例じゃないのではありませんか?また身体の障害の程度は自転車を走行できるほど軽い障害でも認められているのでは特例と言えないでしょうね。
おいおい障害があるのなら自転車を乗らない方が良いのじゃないのかと思ったりします。