ベストアンサー
(余談) 「出産手当金」も「健康保険組合の給付金制度」とは異なるので、 注意しましょう。 被保険者である組合員が産休したときは、 組合員の申請により平成30年4月1日以降の産休について 出産手当金を支給します。 ただし、 支給対象となる支給期間は組合員となって 継続して1年経過した日の翌日からとなります。 (ただし、90日を限度とします。) 産前6週間、産後8週間において業務に服さなかった組合員 1日につき:1,500円 となります。
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