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公然の場であるか否かです。 刑法230条の名誉毀損罪では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。 そしてこの「公然」とは、不特定かつ多数の人がいて初めて成立します。 つまりこれに該当しなければ、いくら名誉毀損したとしても”刑法上の”名誉毀損罪にはなりません。 どこまでが公然の場なのかはケースバイケースですが、例えば学校内や会社内とかだと、公然の場にはなりません。(多数ではあっても不特定ではないため) 民事上は、公然性の必要は無いため、他人の名誉を毀損すれば不法行為となり得ます(民法709条)。 ただ不法行為による損害賠償請求は、原告が ①損害の発生 ②加害者の故意または過失 ③被害者の権利・利益の侵害 ④これらの因果関係 をすべて立証しなければならないため(大学湯事件)、これらが一つでも欠けていると敗訴となります。さらに、たとえ勝訴しても慰謝料だけだと10~50万円くらいしか認められないため、弁護士費用でチャラ又は赤字になります。
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