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建設業で1人親方の免税事業者ですが よくわからないままインボイス登録事業者になったのですが、 毎回必ず全ての取引先に適格請求書を発行しないといけないのでしょうか?

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お礼日時:11/20 10:10

その他の回答(3件)

取引先と合意があるなら免税事業者のままでよかったですよ。 この場合、取引価格を108/110で計算しなおして税込みで請求書を作成するケースがおおいですね。

ちょっと待って、インボイス登録したのに値引されるのはおかしいでしょ。 そういう取引先にこそ、きちんと登録した旨と登録番号を伝えて、適格請求書を発行しなければ。 その上で値引を言われるなら抗議してもよろしいでしょう。 取引先によって適格請求書とそうでないものを使い分ける方が大変では? それと、適格請求書を発行しないから消費税を納めないというのは、違います。 登録して課税事業者になったのであれば、総ての売上に対して消費税は計算します。(10/1から登録したのであれば今年は10/1~12/31までですが)

>必ずしも適格請求書を発行しなくても良いのでは? → 相手から請求があったら適格請求書を発行しなければならないです。 逆にいうと、請求がなければ発行しなくても良いです・ >適格請求書を発行したところの消費税分だけ消費税を納めるって事ではダメなのでしょうか? → つまみ申告なんてダメに決まっています。