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身分証明書の偽造などはどのような罪に問われるのでしょうか? 学生証などは...

rx_7198198さん

2010/5/1312:45:38

身分証明書の偽造などはどのような罪に問われるのでしょうか?


学生証などは簡単に偽造されてしまいそうなんですが………

学生証や免許証は絶対に偽造できないようになってるんですかね?



またもし偽造がばれた場合の罪はどうなるんですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

oxygen160160さん

2010/5/1313:23:59

どのくらいの精度かにも因りますけど、学生証や免許証が偽造され、犯罪に使用されることはあります。
偽造がどんな罪名になるかは、偽造されされたものがどういう物かにも因ります。
運転免許証などの公文書の場合は「有印公文書偽造」となり、法定刑は一年以上十年以下の懲役です。
そのほかの、例えば借金の契約書などの文書を私文書というのですが、私文書を偽造した場合は「私文書偽造」になり、法定刑は三月以上五年以下の懲役になります。
なお、学生証の場合は、公立校が私立校かでどちらになるか変わるかも知りません

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ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

senrigan1999さん

2010/5/1313:01:27

学生証はどうだか知りませんが、免許に関しては偽造はかなり難しいようですね。

それから使う目的で免許証や国公立の中・高・大学の学生証を偽造したら、公文書偽造に抵触する可能性があると思いますし、私立の中・高・大学の学生証や会社の身分証を偽造したら、私文書偽造に問われる可能性があると思います。

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