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未成年同士の駆け落ちは誘拐罪になりますか?

fusianasan9さん

2010/7/2206:51:54

未成年同士の駆け落ちは誘拐罪になりますか?

ならなくても、相手の親に通報されたら処置はとられるのでしょうか・・・。

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ベストアンサーに選ばれた回答

mr_fake_yamiさん

2010/7/2207:39:50

誘拐罪の保護法益は
誘拐された人の人身の自由
保護者の監護権
です。
未成年者同志の駆け落ちでも、一方が小中学生など精神的に未熟な場合は誘拐罪が成立すると解されます。
お互いが精神的に未熟な者同士の場合は子供の戯れごととされ補導措置がされます。
18、9歳の男女の場合は保護者の監護権を保護する年齢ではないとされる場合が多いようです。
しかし、19歳の少年が、高1の15歳の少女と駆け落ちしたと言う場合は、19歳の少年に誘拐罪が成立し、鑑別所行きでしょう。

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ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

azzz0316さん

2010/7/2206:54:42

2人の意志で駆け落ちをするので誘拐ではないでしょう。

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