DVDをオフ会メンバーで上映会をした場合。
DVDをオフ会メンバーで上映会をした場合。 友人が某ミュージシャンのファンでコミュをつくっています。そのメンバーがどこか会場を借りてオフ会を開き、新しく発売されるBEST版のDVD鑑賞会をするといわれました。これって 著作権にはひっかからないのでしょうか??
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ベストアンサー
お金を集めなければ問題ない。 会場費は主催者が自腹を切るか、集めるとしても 「オフ会を実施するための会場使用料を参加者で割り勘にする。 その会場でオフ会の企画の一つとしてDVDも上映する。」 という方式を取ること。 まちがっても「上映会費」の名目で徴収したり、主催者に利益が出るような徴収 (例え端数のお金だとしても)をしてはいけない。 また、会場でグッズや飲食物等の販売をしたり、有料制のサークルに勧誘したりしてはいけない。 要は「営利目的でなく、なおかつ上映に関する料金を徴収しない」こと。 根拠は著作権法38条1項。 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれ の名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。 以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、 又は口述することができる。
質問者からのお礼コメント
大変詳しくご回答いただきありがとうございました。友人にこのことを伝えてみます。
お礼日時:2010/8/23 16:07