他人の買い物かごからの抜き取りは犯罪になりますか?

補足

kasu syuさん、事前に検索して見つけられなかったのですが、以前にあった全く同じ質問というのを教えて頂けませんでしょうか。

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ベストアンサー

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様、補足ありの真摯なお答えありがとうございました。どなたのご回答もご尤もで投票と悩みましたが、お礼がいえないので、私も悪いという意味で納得出来たkyonnn-kyonnnさんにBAを。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/19 10:55

その他の回答(4件)

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犯罪になると思います。 あなたが所有する意志を持って手に取った時点で、占有権が発生 しますので、カゴに入っている商品には、あなたの占有権がある ことになります。それを他人が許可無く取れば窃盗です。 カゴを床に置いて、その場から離れても、あなたに占有の意思が ある限り、占有権は持続します。 ただ、それが長時間だと、明らかな占有権の放棄と看做される可 能性がありますので、その場合は犯罪にはなりませんが、カート を取りに行く僅かな時間で、あなたに占有の継続の意思があるな ら、間違いなく占有権は認められると思います。よって、その少 年は窃盗したことになります。

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犯罪な訳ない。 カゴを置いてカートを取りに行くあなたも行儀が悪いので、人のことは言えないでしょう。 ※すいません。占有権は私も知っていますが、名前も書いてない買い物カゴに占有権が発生するのですか? 判例があれば教えていただきたいです。 所有の意思が認められない買い物カゴに占有権は発生しません。上にハンカチ一枚でも置いてあれば所有の意思は認められますが、プッチョがいっぱい入った買い物カゴが無造作に床に置いてある状態では占有権は発生しないと思います。 しかも、質問者がいったん買い物カゴのある場所に帰った時、質問者は少年に対して所有の意思を示していません。 質問者は再度その場を離れていますが、その段階で少年は「質問者に所有の意思なし」と判断したと思われます。それからプッチョを取った訳ですから、この場合は権利を侵害したことにはなりません。 質問者は「欲しかったら取っていいよ」と言わんばかりにカゴを置いて離れているのです。これで犯罪者呼ばわりしたら質問者の方が詐欺と言われかねません。 カートを取りに行って帰って来て、すぐにカゴをカートに乗せてたら取られる心配はなかったはずです。 ※この場合、少年は店にお金を払ってプッチョを買っているので、犯罪(窃盗)には当たらないです。争うなら民事になります。

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犯罪ではありません。 会計前ですから商品の所有権は店にありますので、あなたは被害者ではないですから窃盗などの犯罪には問えない、というのが理由です。 もっとも、カゴに入れた時点で売買予約が成立していたと解すならその権利行使を阻害された訳ですから、損害(が発生しているなら)賠償責任が(本件は未成年ですから本人の親に)発生しています。…大げさですかねw 【補足】 どう考えても犯罪にはならないでしょう。 占有物という考え方もできなくないし、むしろ事実、占有しているのですが、カゴから離れた時点で占有を解除(放棄)してますよね。 しかも、会計前であることは明らかで、占有者が所有権を取得していないのは明らかであり、売り物である事は明白ですから、占有離脱物横領や窃盗には当たらないと思います。 尚、所有(会計)の意思をもって占有(商品をカゴに入れて、カゴを手に持っている状態)を続けていれば、カゴの中の物を窃る行為は窃盗にあたるでしょう。 kasu_syuさんへ ンな事言い出したら、万引きは犯罪じゃあなくなっちゃいますよぅ。

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以前にも全く同じ質問がありましたが、 その場合、厳密に言うと犯罪行為となるようです。 piropiro2000iさんへ >犯罪ではありません。 >会計前ですから商品の所有権は店にありますので、 >あなたは被害者ではないですから窃盗などの犯罪 >には問えない、というのが理由です。 そう思いますよね。 以前 同じ質問があった際に私も全く同じ回答をしたのですが、 法解釈上、所有権自体も移転すると言う考えも出来るみたい なのです。(ちょっとその理由は忘れてしまいましたが・・・) その時に思ったのが、法律番組等で弁護士が4人程出演し、 ある件に関しての意見が分かれるくらい法解釈は人により まちまちで曖昧なものなのかな~と。 んで、この主様の場合、ちょっと知ってる高校生にほんのちょっと だけ”お灸”をすえてやりたい(ビックリさせてやりたい)との事でし たので、こういう回答にしてみました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1047208965 ↑ 過去質問です。 (BAは犯罪には問えないとなっておりますが、2人目の方が 窃盗罪の適用可と回答しております。)

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