道路交通法について スケボー遊びに関してですが「車が頻繁に通る道路でのスケボーは禁止」と、言った部分があるのですが...。
道路交通法について スケボー遊びに関してですが「車が頻繁に通る道路でのスケボーは禁止」と、言った部分があるのですが...。 この場合「車は通るけど、あまり通らない道ならスケボーしてもよい」と言う事になるんでしょうか? 住宅地のような、交通量は少ないけど見通しの悪い道路の方がよっぽど危ない気がしますが。 また、頻繁に通る通らないは人によって基準が違うと思うのですが、具体的な目安の交通量なんかはあるんでしょうか?
法律相談・4,336閲覧・25
ベストアンサー
このベストアンサーは投票で選ばれました
これは判例があります。 昭和34年4月16日名古屋高等裁判所判決 「1時間あたり,原付30台,自転車30台,歩行者20名程度(つまり4輪や自動2輪は来ないということ)の場合は, 交通のひんぱんな場所とはいえない」 1分間に通行者が2人はいないということです。 そんな道なら、スケボーやってても苦情言う人もいないのでは?
1人がナイス!しています