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お墓の建立者と税金を教えてください。

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お墓は、相続する場合は非課税財産です。 ただし、購入代金を負担してもらうことは別です。 お墓ではなく、現金を負担してもらうのですから、贈与税の対象となります。 つまり、お墓を購入し、お墓を建てる費用をご両親が負担し、息子名義にするから問題になるのです。 お墓の建立者名と名義は関係ありませんから、建立者の名前は息子でも問題ありません。 ご両親がお金を出したのなら、ご両親のどちらかの名義(名義人は1人です)にしておいて、後にあなたが相続すればなんの問題も生じません。 実際には、グレーな部分なので、判断は微妙になります。(私の知る限り判例はありません) 余計なトラブルを避けるためにも、上記の方法をお奨めします。