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「線引き小切手」とは表面に二本の平行線を引いた小切手のことで、横線小切手とも銀行渡り小切手ともいいます。この線の位置は小切手の表面ならどこでも良いのですが、通常、右端に引かれことが多いです。 小切手は、原則として、小切手の持参人に対していつでも支払をして良いという持参人払いの性質を持ち、通常、受取人の氏名も記載されないことが多いため、落としたり盗まれたりしたときの安全性に不安が残ります。 そこで、紛失・盗難に備えて不正の所持人が支払を受けられないようにし、少なくとも誰が支払を受けたのかを調べられるようにしたものが線引き小切手です。 線引きがあると、小切手に記載された支払銀行は、銀行または自行の取引先に対してしか支払えないという制度です。 また、二本線の中に具体的な銀行名(被指定銀行という)の入っているものを特定線引き小切手といい、これは更に厳しく、支払銀行は指定された特定銀行に対してしか支払うことができません。 小切手法第37条、第38条にその定めがあります。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S08/S08HO057.html
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