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2度の万引きで検察庁に呼ばれ出頭しました、今回は改めて事件の話を聞かれ、預金...

sunflowermyspecial77さん

2016/1/2121:06:34

2度の万引きで検察庁に呼ばれ出頭しました、今回は改めて事件の話を聞かれ、預金通帳の提出を求められました。
また来てもらうことになると言われ、近いうちにまた呼び出しが入るみたいです。

心から反省していると謝罪しました。
今回で終わらなかったということは、起訴される可能性もあるのでしょうか。

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2016/1/2121:16:23

万引きは刑法第235条の窃盗罪です。法定上限、懲役10年又は50万円の罰金という重罪です。被害金額もさることながら、2度も同じ罪を繰り返しているというのは、検察官の心証は悪いですね。

起訴される可能性は高いかと思われます。

刑法第二百三十五条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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brabus0112さん

2016/1/2213:13:58

「起訴されない」と思ってる根拠を知りたい・・・。
いま行っているのは刑事裁判の証拠集めでしょ?

在宅起訴で刑事裁判が始まります。

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ID非公開さん

2016/1/2121:09:59

万引きという、ことの重大さに自覚が無いようですね。
万引きしたということは、それだけ重大だから、色々、調べられるということですよ。
刑務所入りも覚悟しておきなさい。

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