住宅ローン控除の適用期間について 新規注文住宅購入の際に 入居を2016年内、 金消契約を年明けの2017年
住宅ローン控除の適用期間について 新規注文住宅購入の際に 入居を2016年内、 金消契約を年明けの2017年 にした場合、住宅ローン控除は2017年分からだと思いますが、きちんと10年間控除は受けられるのでしょうか? 入居日が2016年だから2016年分からカウントされるが、ローンの金消契約がされていないため年末のローン残高がなく、住宅ローン控除ができないため、1年分損をするということにならないのでしょうか?
様々な回答ありがとうございます。 新築注文住宅の場合、注文住宅完成までに中間金を支払う必要があり、それをつなぎ融資で行う場合があります。その場合は建物の完成を確認できたら、住宅ローンの金消契約前につなぎ融資にて建築業者にはお金を全額支払うことになります。よって、入居は可能となりますので、その場合はどうなるのかを知りたいです。専門家の方や経験者の方、よろしくお願いします。
ベストアンサー
いろいろな意見が出てますけど・・・ このケース、懸念されている通り9年間しか控除受けられないですよ。 2016年末入居ですが、その年末に住宅ローンの残高なし。 いわゆる『こういうケースは9年になりますので気をつけましょう』という典型例です。ご自分でも調べてみてください。いくらでも情報出てきますよ。
質問者からのお礼コメント
回答していただいた方々、ありがとうございます。どうやら9年しか住宅ローン控除は受けれないみたいですね。勉強になりました。
お礼日時:2016/4/10 7:40