離職票に有効期限はありませんが、支給を受ける手続きができるのは退職後の1年間です。
その間に手続すればいいわけですけど、所定給付日数+7日は最低でも歴日数を残さないと全部を受け取り終わる前に受給期間が満了してしまい、受給期間内に受け取れなかった所定給付日数分は原則として支給が受けられなくなります。所定給付日数が何一になるかは手続してみないとわかりませんから、なるべく早く行った方がいいでしょう。
その証明書は会社が資格喪失届のために会社を管轄するハローワークに提出するもので、ご本人に交付されるものとは違います。それが複写式のまま送られてきているとか、不適切にもそれだけが送られてきたのなら、内容の確認をして送り返してほしいということで会社が送付してきたんでしょう。
仕方がないので複写のままでも、1枚だけでも記載内容を見て内容に意義がなければ意義の有無は無に丸をしましょう。
意義がある場合は誤りであると思うところに直接訂正を入れて、訂正の取り消し線を入れるとか、本来はこうあるべきってところに具体的に記入をして、意義の有無は有に丸をしてください。
意義があってもなくても、そのあとは署名捺印のうえで会社に送り返してください。
それとは別にハローワークには行く必要があります。明日とは言いませんけど、来月の10日より前には行った方がいいです。
ハローワークで2月末で病気を理由に退職したことと、離職証明書は届いて返送はした(あるいはこれからする)けど、離職票はまだ届いていないから催促してほしい(行く前に届いていればいいですけど、届いてない場合に催促してほしいなんて実際には思ってなくても催促してほしいと言ってください)こと、今すぐに働けるか、すぐには働けないかを言いましょう。
「すぐに働ける」というのは仮にどこかに再就職の面接に行って「採用するので明日から来てくださいね」と言われても臆することなく「はい」と言える状況を言います。「体調や気持ち的に1か月後くらいじゃないと無理です」というようなのはすぐには働けない状態になります。
いずれにしてもハローワークは「医師に就労許可証明書を書いてもらってください」などと言って、就労可否証明書の紙をくれるでしょう。
また、すぐに働けないという場合なら次にハローワークに来た時には、受給期間延長申請書で受給期間延長手続きを取ることになります。
この時点で自分ではすぐ鵜に働ける状態だと思っていても医師が許可しないとすぐに働ける状態とは言えません。行く前に「大丈夫。退職した会社じゃなければすぐに働けます」とでも医師に言われている場合なら必要ないかもしれませんが、どうなるかわからないので受給期間延長申請書ももらっておきましょう。受給期間延長申請書を出さないといけない場合に必要な書類も聞いておいて、書式があるものは一緒にもらっておくといいでしょう。受給期間延長申請書に添付が必要なのは就労可否証明書くらいしかないとは思いますけど。
今度は病院に行って、医師にその就労可否証明書を書いてもらいます。その時に「まだすぐに働けるとは言えないですよ」と言われても自分で大丈夫だと思うなら「大丈夫です。辞めた会社じゃなければすぐに働けます」と言ってみましょう。それでも「無理ですよ」と言われちゃうと無理ってことになりますが、本人が強く「大丈夫」と言ってるのにだめだと言える医師も少ないでしょう。
逆に自分で無理だと思っているのに医師は「そんなことはない。働けます。気合の問題です」のように言われたら、「無理なものは無理です」と言いましょう。医師が大丈夫だと判断していたって本人が無理なのでは無理だとなるのが今の状態ですから、やっぱりそれ以上に「大丈夫だ」と強く主張する医師はいないと思います。
ご自分の言うことをどうしても聞き入れてくれない医師なら、ほかに行くしかありません。
就労可否証明書を書いてもらったら、またハローワークに出かけます。
すぐに働ける状態にある場合とすぐには働けない状態となっている場合とではできる手続きが違います。
すぐに働ける状態である場合は求職申し込みをして雇用保険のいわゆる失業手当なるものを受け取れる手続きに入ります。
この場合は次のものを用意しましょう。
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
・身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳など
・写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
離職票については届いていなくても仮の手続きはすでに受け付けられるはずなので、「離職証明書は〇月〇日に返送したばかりで離職票は届いていないので、仮の手続きをしてほしい。離職票もそもそも遅れているのでまた催促してください」と言ってください。
すぐに働ける状態にない場合は受給期間延長手続きをすることになります。受給期間延長の手続きには離職票と印鑑があればできますが、上にあるもののうち「身元(実在)確認書類は持っていた方がいいでしょう。
受給期間延長申請書への記入はわかるところだけ書いておいて、わからないところはハローワークで教えてもらいながら書いてもかまいません。
受給期間延長手続きをしたら、いつまでに延長の解除を行えば、所定給付日数分をすべてもらえるかを具体的に何年何月何日までと聞いてしまった方がいいでしょう。聞くのが嫌だったり、怖いなら平成32年2月末までに延長解除をしないといけないと思っていた方がいいでしょう。受給期間延長の証明書には平成33年2月28日などと記載されてくると思いますがそこまで解除しないでいると全く受け取れなくなるので、書かれている日付より1年前に解除しようと思っているのが一番危険が少ないです。解除するときには給付日数がたくさんになる場合もあるので、今は90日でも延長解除をするときにいわゆる障害者手帳を持っていると300日になる可能性もあります。
ハローワークインターネットサービスのトップページをスクロールしていくと「失業の際のお役立ち情報」に「失業された方へのご案内」というリンクがあります。それを押すと雇用保険以外のいろんな支援策の相談・問い合わせ先がリンクをたどると大雑把に分かるようになっています。そこを使っていろいろなところに相談してみるといいです。
あるいは、通院している病院にも、日常生活の手続きをするのに相談出来たり、付き添ってくれるなどを頼めるところもあります。医師はそういうことはしないでしょうけど、そういった資格を持ってる人、看護師さん、資格まではないけどお手伝いをしてくれるような人なんかもいると思いますし、市役所の福祉課や障害福祉課に相談すると助けてほしいと伝えるだけでもとりあえず病院や役所の窓口への付き添いだけでも頼めるでしょうし、いろんな手続きを代行してくれる場合もあるかもしれません。もっと細かいことも手伝ったり、実際に窓口だったりもします。国保の窓口では国保のことは知っていても、生活保護のことは知らないとか、医療課のようなところは病院のことはわかっていても福祉のことは知らない場合も多いと言うか、知ってるほうが珍しいくらいなので福祉関係の部署に頼むのが一番いいと思います。お金のことや生活するうえでの掃除や洗濯などなどの家事のことなど細かいことも助言や支援を提案したり実際にしたりもしてくれるはずです。
親御さんや兄弟姉妹、おじさんやおばさん、友達や恋人、ただのご近所さんなどなど助けてもらえそうな人には助けてもらうようにしましょう。病院の付き添いや嫌じゃなければ一緒に診察室で診察を受けてくれれば自分では言えないその医師への疑問なんかも気づいたり聞いたりしてくれるだろうと思います。そういう人を頼れるだけ頼って、できるだけ気楽に進めましょう。