
任意売却について詳しい方の回答をお願いします。 住宅ローンンの支払いができ...
ベストアンサーに選ばれた回答
2018/6/1110:30:16
初めまして、横浜市瀬谷区で不動産会社を経営しております。
銀行は予納金そして手間がかかるため、競売よりも任意売却を勧めてきます。
このこと自体は普通のことでしょう。
そして、その銀行から紹介された不動産会社は「任意売却」を任せてもらうためにあなたが指摘している通りのアクセスをしてくるでしょう。
このこともよくあるお話です。私が引き受ける場合も同じことを説明します。
ただ、ひとつ訂正しておきたいのは「不要」というところです。
これは、実はあなたが支払っているのです。
どういうことかといいますと・・・
例えば3000万円で売却するとします。
そうしますと不動産会社は「配分表」を作成して、担保権者さんの同意を得ます。
配分表はこんな感じです
「1番抵当権者 〇〇万円
2番抵当権者 〇〇万円
差押債権者 〇〇万円
仲介手数料 ○○万円
担保権抹消費用 ○○万円
引っ越し費用 ○○万円(これは認めてくれない担保権者さんが多いです)
合計3000万円」
ですから、「不要」というのは厳密に言えばウソですね。
売却金は本来あなたのお金ですので、そこから返済金・経費を担保権者さんに認めてもらって配分するのですから・・・。
ただし「新たに持ち出しで」費用が掛からないという意味では、その通りです。
ご理解いただけましたでしょうか?
以上、参考にしてください。
-
質問者
ID非公開さん
2018/6/1208:39:30
回答ありがとうございます。
何となくですが、理解できました。
それから、他の回答者でfud********さんのアドバイスでは、任意売却をするには、銀行の競売申請を待ってから、任意売却の販売を開始することになるのでしょうか?
返信を取り消しますが
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質問した人からのコメント
2018/6/12 11:01:19
大変、参考になりました。
ベストアンサー以外の回答
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2018/6/1111:16:11
不動産、相談オフィスをサイト開設しています―――――――――――
「任意売却」を、銀行から要請を受けたのですか?
経験則から言っても「あり得ない」としか考えられず、
にわかには信じられないのです。
少なくとも私は見たことも経験したこともありません。
仮にもし、そのような対処をする銀行があった場合、では売却要請を
してから売却完了するまでの期間の「返済」の扱いはどうなるのでしょう。
いつとも知れぬ売却完了時期まで「引落し不可」が続いたら、場合に
よっては「不正融資」「不法?待機」などの立場にもなるでしょう。
堅実を旨とする銀行がそのような緩慢な手続きを甘受するなど
考えられないのです。
私の知る限り、銀行は「要請」などはあり得ないと思いますよ。
なぜなら、住宅ローンの引落しが不可―――が続いた場合、融資機関が
最初に取る手法は、
◆「督促状」送付による返済促進
◆催告状を含む様子確認
◆法的措置を取る旨の警告
◆法的措置の実行(競売申請)、
などが一般的な流れですが、「売りなさい」的な要請は、
当人のプライバシー侵害にさえなるよう思えるからです。
そしてまた「任意売却」の熟語は、「競売」に対する対義語であり、
その意味は違いますよ。
競売申請してから「競売決定」「競売開始」などの、法的措置の期間の
間に、所有者が独自(任意)に一般市場で不動産を売却し、少しでも
競売よりは高く売れることを目論んだ売却手法を言うのです。
不動産をただ売るだけならそれは「一般売却」であり、「任意売却」
とは言いません。
そして「任意売却」でも、不動産業者の作業は通常の売却と全く一緒で、
「仲介手数料」などは当然必要で、「抵当権抹消費用?」などは知れた
金額ですし、引っ越し費用などは個人の範囲の経費です。
これらの流れで「銀行からの要請」が、全く理解できないのです。
以上、参考になれば幸です。
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