ID非公開
ID非公開さん
2018/9/22 19:55
4回答
義両親が離婚することになりました。 夫の両親は元々再婚だったのですが、この度離婚することになりました。 義両親は夫が10代の頃に結婚し、現在は継父である義父の姓を名乗っています。 夫
義両親が離婚することになりました。 夫の両親は元々再婚だったのですが、この度離婚することになりました。 義両親は夫が10代の頃に結婚し、現在は継父である義父の姓を名乗っています。 夫 は義母の連れ子になりますが、義両親の再婚話よりも私たちの結婚の方が早かったため、姓を夫の方を名乗っています。 その後、離婚話が浮上し、来年には離婚するそうです。そうなった場合私たちは何の血縁も無い元義父の姓をこれからも名乗る事になるってしまいます。そして、離婚理由が義父の女性関係のため、これからの付き合いは全く無くなると思います。そのため、私の旧姓へ変更出来ないかを検討しています。 姓を変更するには、 ①離婚して再婚する ②家庭裁判所で手続きをする ③私の両親と夫が養子縁組をする の方法がある所までは調べたのですが、希望は離婚せずに②の裁判所での手続きです。 この度の理由で認められるかどうか詳しい方もしくは経験のある方がいらっしゃいましたらお話を聞かせて頂きたく質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。
誤表記がありました。 義両親の再婚話よりも、ではなく、義両親の離婚話よりもでした。
ベストアンサー
>①離婚して再婚する 可能です。 >②家庭裁判所で手続きをする この理由で認められる可能性は限りなく0%に等しいです。殺人犯と同姓同名の家族がいて生活に支障しているなど、生活に著しい支障が認められるような、重大な理由が必要なんです。心情的理由による変更は認められていません。 氏の変更許可 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/ 上記がこの手続きです。やるのは自由ですし、費用も安いからやってみても良いかも知れませんが、まず認められないと思います。 >③私の両親と夫が養子縁組をする 可能ですが、あなたの相続権が減ります。 離婚せずに改姓する方法としては、 子の氏の変更許可 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/ こちらがあります。【存命の実親が現在名乗る姓】への変更ができる制度です。「実母の離婚に伴い、実母の離婚後の姓との不一致を解消するため」とでもしておけばおそらく通るでしょう。これで実母の旧姓への変更は可能です。もしも実父の姓に変えたいなら、「実母の離婚により無縁の姓から同居することになった実父の姓に合わせるため」とでもすれば良いかと思います。 もしも養子縁組で変えるなら、7年経過してから養子離縁すれば、養子縁組中の姓を名乗り続ける手続きをすることで、離縁後もあなたの旧姓のままにすることは可能ですよ。 ちなみに、夫は実母の再婚相手との間で養子縁組はしなかったのでしょうか? もしも【夫が再婚相手と養子縁組している】なら、【養子離縁するだけ】で、夫は旧姓に戻りますよ。当然ですが、夫が改姓すると、あなたも自動的に改姓されます。(夫婦は常に同姓になるため)
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2018/9/23 9:34
回答ありがとうございます。 子の氏の変更許可とは夫の実母の旧姓になれる可能性があるという事でしょうか? 義母の再婚の際、夫がどの様な手続きで現在の氏になったのかが、本人も不明な様なので、調べてみたいと思います。
質問者からのお礼コメント
本日戸籍謄本を取ってきまして確認しましたら、養子となっていました。 離縁するか、私の父親と新たに養子縁組するか、今後話し合って決めていこうと思います。 皆さんとても、わかりやすく質問に答えて頂いてありがとうございました。 ベストアンサーを選ぶにあたってとても迷いましたが、最初に養子離縁について教えて頂きました方に決めさせて頂きました。
お礼日時:2018/9/29 19:56