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動画共有サイトから音楽を取り入れる。

ミコちんさん

2009/1/715:26:53

動画共有サイトから音楽を取り入れる。

ユーチュー○や、ニコニコ動○などから音楽(アニソン等)を録るのは法律違反なのですか?

僕が調べると


アップロードは著作権法違反だがダウンロードは違反にならない。:::60~70%

アップロード、ダウンロード共に著作権法違反である。:::::::::::30~40%


と言う集計結果になりましたが、実際にダウンロードは違反にならないのでしょうか?

閲覧数:
549
回答数:
3

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

編集あり2009/1/1202:18:21

paru0914bbさんのおっしゃる通りで間違いないですね。
グレゾーンですが、今のところは厳密に言うと違反ではないようです、

しかし、ダウンロード違法化法案が今年の下半期中、早ければ半年後には可決されるもようなので、
今後は、著作権法違反動画と「知りながら」DLすることは、違反になってしまいます。

しかし、あくまでも「知りながら」なので、そうなってもグレーゾーンがまた存在します。
ツールを使って直接DLするのは、「知りながら」ですが、
ブラウザに一時的に自動保存され・・・・・・ぐはあっ・・・・・・・・・・・



もう一度paru0914bbさんの意見をお借りしますが、たとえツールを使って直接DLしても
「警官のいない所での立小便」、なのですがねwww

>>ohisaasiさんは、ここで思いの全てをぶつけるがいいです↓
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1228840556/501-600

質問した人からのコメント

2009/1/12 17:29:42

驚く 危ない所ですね~
グレーゾーンって・・・(^^;

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ベストアンサー以外の回答

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ohi********さん

2009/1/716:23:29

まず、著作権違反と言う用語はありません。
でアップロードが違反と言うのは著作権法何条によるものでしょうか?

公表された著作物(映画の著作物を除く。)で営利を目的にしない場合の「受信装置を用いて公に伝達することができる。」の出来ない場合はどんな場合か補足条文があるのでしょうか?

公表された著作物とはメディアですよ。大本営発表以来、メディアはどれだけ捏造、ヤラセ、スキャンダルをやって来たと思います。
メディアはその巨大に力で自分達の思想を大量に電波に乗せ国民を洗脳する力があるのです。
TBSのリンカーンのヤラセ、朝日の集団自決の映像の捏造、浜崎、倖田の差別・人権侵害発言など最近のメディア暴力を暴いたのは個人がネットで問題映像をアップロードしたからです。
大体、著作権と騒いでるのは捏造、ヤラセ、スキャンダルを行うメディアや大手芸能プロなど、捏造、ヤラセ、スキャンダルがあまりないところは騒いでないと思います。つまり自分達の都合の悪い事をアップされるのが困る連中が言論統制をしようとしてるだけ。

著作権は人の著作物を利用してかってに営利を得てはいけないだけです。映画あなたが思ってる様な特許権や意匠権の様な絶対的な排他権はありません。

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

par********さん

編集あり2009/1/814:27:33

明確に規定した法律は無いんじゃないでしょうか?
そもそもアップロードは不特定多数の人間に著作物を公表しているのでアウトけどね…。

そもそもDL側を逮捕できるものならやってみて欲しいものです。日本人の30%は投獄ですし警察の技術と人数では無理ですね。
アップロード側のサイトを潰していくというのが警察側の考えのようですが、海外サーバーにおいてあるサイトを潰すというのは相当骨が折れることでしょうし、恐らく無理でしょうね。

ですから例え違反でもわからないってことですね。警察がいないところでの立ち小便(軽犯罪法違反)に似た現象です。


→『上のohisaasi氏の発言には愕然としました。』

どうやら著作権問題によくご解答してらっしゃるようですが認識が甘すぎますね。
>著作権は人の著作物を利用してかってに営利を得てはいけないだけです。

『あほですか?』と。著作権は著作者達の制作意欲を削がない為に設けられているという背景を知らないのでしょうか?
第3者が営利を目的にしないにしろ、不特定多数に公表することで、著作者の利益の減退は絶対に避けられません。公表がメディアだけ?いよいよ話にならない。ネットは不特定多数への公表ではないのでしょうか?(苦笑)常識的に考えて欲しいですね。

結局、公衆送信権等を穿き違えているようですが、著作者から利用を許諾された時だけに決まってるでしょうに。この膨大な数のDLデータが全部許可の下りたものと考えているようなら大層めでたい頭ですね、呆れます。どうやらあなたの書き並べた文字は知識じゃない。所詮情報どまりです。知識としてしっかり熟考してから偉そうな事を言いましょうね。

ちなみにそんな情報厨のためにお勉強URL↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E9%80%81%E4%BF%A1%E...
自動公衆送信と送信可能化権についてよく読んでおきましょうね(笑)
【↓ここ特に重要だからw↓】
日本においては、インターネット上での著作権侵害(または、公衆送信権侵害)といえば、この送信可能化権の侵害を指す(例:ウェブサイト上や動画共有サイトでのテレビ番組の権利者に対する無断アップロードなど)。

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