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2020/6/17 20:02

22回答

本日、ライズ綜合法律事務所と言う事務所から《債権回収受託のご通知》と言う物が届きました。 内容は、実弟が市営住宅を借りる時に連帯保証になりました。 2020年6月15日付けで、2004年5月〜

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回答(2件)

平成20年12月5日の東京地裁判決にあるように、信義則違反により支払い義務はない、と主張されるのが普通に考えるのでは。 私なら払いません。すぐ法テラスなどに行くでしょう。

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家賃滞納の時効は5年だからこの場合は支払う義務が無いように思う。 これまで一切裁判上の手続きや催促が無く、支払いもしてなかったんなら時効を理由に支払い拒否で良いと思うけど… 無料相談でも良いから弁護士に相談すべき。