池上彰も番組で徴用工の個人損害賠償請求権は消滅していないって言ってました。 匿名のネトウヨと専門家の池上彰どっちの言葉が信用できるか分かりますよね?
池上彰も番組で徴用工の個人損害賠償請求権は消滅していないって言ってました。 匿名のネトウヨと専門家の池上彰どっちの言葉が信用できるか分かりますよね?
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徴用工問題について、「個人の請求権」が残っていても、日本にとっては何ら差支えありません。 基本として「日韓請求権協定」は、どのような内容が書いてあっても「外交的保護権の放棄」にしかならない。それは国際法の主体は「国家」のみであるという原則があるからである。条約(日韓請求権協定)も、国際法も、主体は「国家」のみである。だから、条約そのものでは「個人の請求権」は消滅できないのである。 ↓しかし 「個人の請求権」が残っていても、大韓民国「憲法」がある以上、条約に反する判決は出せません。「日韓請求権協定」という条約がある以上、条約に反する判決を行った場合、裁判官は自国の憲法(大韓民国憲法)違反となります。このことがわかりますか? 「大韓民国憲法の第6条1項」において、次のように定めている。 ----------------------------------------- 「憲法に基づいて締結し、公布された条約および一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する」 ----------------------------------------- 「日韓請求権協定」がある以上、「個人の請求権」があろうがなかろうが、普通は↑これで「却下」されるのです。たとえ「韓国大法院(最高裁)」だろうと、条約は破れないのです。(裁判官は憲法遵守義務があります) 「日韓請求権協定」という条約がある以上、条約に反する判決を行った場合、裁判官は自国の憲法(大韓民国憲法)違反となります。 ↓だから、「日韓請求権協定」は有効とし、 韓国は「日韓併合」を「不法」とすることにより「日韓基本条約(日韓請求権協定)」を上手くかわそうとしている。 【韓国大法院(最高裁)の判決文の論理構成】 ---------------------------------------------------- 元徴用工らが求めているのは、未支給賃金や補償金ではなく、日本の不法な植民地支配や侵略と直結した日本企業の反人道的な強制動員に対する慰謝料だ。請求権協定の過程で日本政府は植民地支配の不法性を認めず、強制動員の法的賠償も否認している。そして、日韓請求権協定は、植民地支配の不法性にまったく言及していない。したがって不法な強制動員に対する慰謝料請求権は、「完全かつ最終的に解決」したとされる請求権協定には含まれていない。だから、日本企業は元徴用工に慰謝料を支払うべきである。 ---------------------------------------------------- 【↓根拠(エビデンス)】 韓国大法院(最高裁)の判決文(全文) ↓新日鉄住金徴用工事件再上告審判決(大法院2018年10月30日判決) http://justice.skr.jp/koreajudgements/12-5.pdf#search=%27%E5%BE%B4%E7%94%A8%E5%B7%A5+%E5%88%A4%E6%B1%BA%E6%96%87+%E5%85%A8%E6%96%87%27 ↓しかしながら 「日韓併合」は国際法上「違法」ではありません、つまり「合法」ということになる、「日韓併合」は「1910年」です。↓国際法上、引っかかるのは↓以下からです。 --------------------------------------------- 1917年、ロシア革命中にウラジーミル・レーニン率いるソビエト政権による布告「平和に関する布告」は、「無賠償・無併合・民族自決」に基づく即時講和を第一次世界大戦の全交戦国に提案した。 1918年、ウッドロウ・ウィルソンが「十四か条の平和原則」の第5条で制限的な民族自決を記載してヴェルサイユ条約での原則となった。 ---------------------------------------------- 国際法からの観点 英ケンブリッジ大学の国際法学者J. クロフォード教授は「自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点からその国を取り込むということは当時よくあったことで、韓国併合条約は国際法上は不法なものではなかった」とし、また韓国側が不法論の根拠の一つにしている強制性の問題についても「強制されたから不法という議論は第一次世界大戦(1914年 - 1918年)以降のもので、当時としては問題になるものではない」としている ↓根拠(エビデンス) ↓ウィキペディア(Wikipedia)韓国併合再検討国際会議 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E4%BD%B5%E5%90%88%E5%86%8D%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0 ↓神戸大学大学院(第3回韓国併合再検討国際会議「合法・違法」) http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90000398.pdf#search=%27%E7%AC%AC3%E5%9B%9E%E9%9F%93%E5%9B%BD%E4%BD%B5%E5%90%88%E5%86%8D%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%27 --------------------------------------------------- 【結論として】 徴用工問題については、結論として、「日韓併合」は国際法上「違法ではない(合法である)」ので、「徴用工問題」で日本は「慰謝料」を払う必要はなく、「謝罪」をする必要もありません。
質問者からのお礼コメント
うんこ!!!!!!!!
お礼日時:2020/9/19 1:58