土地建物を個人間で売買しようと思っております。
土地建物を個人間で売買しようと思っております。 その際、契約書や重要事項説明書は知り合いの宅地建物取引士にお願いしようと思っておりますが、宅建業者に所属しているわけではないので重説の業者の欄が空白となり、宅地建物取引士の記名押印だけになりますが、効力はありますか? 銀行に重説を提出する予定があります。 宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
>宅建業者に所属しているわけではないので重説の業者の欄が空白となり、宅地建物取引士の記名押印だけになりますが、効力はありますか? 押印の効力うんぬんより、そもそも、このケースで「銀行が融資に応じる」のか疑問ですね。 それは、銀行側の担当者の立場で考えてみたらすぐにわかると思います。 仮に、銀行がこの売買契約に数千万円の融資を実行したのち、銀行に対し返済が滞る事故が起きたと仮定します。 現状を調べたところ、台風の際に建物で雨漏りが起き、それについて、「売り手」と「買い手」の間でトラブルが起きていました。 銀行の融資部が当時の契約書を確認したところ、不動産業者を通さず「個人間の不動産売買」に対して融資が実行されていることが判明しました。→当然、「この売買契約に融資を許可した担当者はいったい誰だ?」という話になるはずです。 つまり、ふつうに考えて、もし返済に事故が起きれば、その際は、銀行内で当時の担当者の責任が問われる事態が予想できるわけです。 個人間の不動産売買に融資するなど、そんなあぶない橋を渡ろうとする銀行員はいないと思いますよ。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございます。 もう一度銀行に確認をしてみます。
お礼日時:2020/11/25 9:22