有給休暇の付与日数と繰り越しについて教えて下さい。 私は今の会社に務めて今でちょうど4年です。今月から5年目です。
有給休暇の付与日数と繰り越しについて教えて下さい。 私は今の会社に務めて今でちょうど4年です。今月から5年目です。 週4日もしくは5日勤務しているパートです。 週4日勤務の人の有給休暇日数を調べてみたら「3年6か月」の項目では10日でした。 という事は10日は付与されるはずですよね? 会社の上司に聞いたら5日と言ってましたが、それは間違ってますよね? さらに、今まで一度も有給休暇を使用していません。 調べてみると、繰り越しが出来るのですよね。 https://townwork.net/magazine/knowhow/low/81155/ 繰り越しできるのは1年分のようなので、前年の有給休暇9日が繰り越され、合計19日間使えるという事ですか? よろしくお願いします。 5日と19日では大きな差です。 今年何度か有給使うと言ってタイムカードにも書いたのに、明細見たら1日も適用されていませんでした。ひどいです。 こっちから言わないと給料明細も貰えないところです。ブラックでしょうか?
労働条件、給与、残業 | 労働問題・449閲覧・100
ベストアンサー
質問者様の労働契約内容を確認してください。 有給休暇は勤務開始から半年目に初回付与がなされ、以降毎年同じ月日(これを基準日といいます)に付与されます。 質問者様が週30時間以上の勤務なら3年半で14日、4年半(前回付与分)で16日ですので、現在は30日の残日数があることになります。 労働時間は週〇時間という決め方、1日〇時間で週〇日(〇時間×〇日で週所定労働時間を算出)という決め方などがあります。 この判断は基準日現在の労働条件によって行います。 週所定労働時間が不定である場合は過去の実績によって判断します。(過去1年の所定労働日数が217日以上なら週30時間以上の場合と同じくmaxの付与日数になります。) 有給休暇を使ったはずなのに有給休暇として整理されていないというのはおかしな話です。 まずは有給休暇の使用申請ルールを確認してください。 一般的には申請書の提出によって使用が可能となりますが、タイムカードへ記入することによって使用が認められるというルールなら質問者様の申請は正しく行われていたことになります。 給料明細を言わないとくれないというのは酷い会社ですね。これからは毎回請求した方がいいです。
とても詳しくありがとうございます。 契約内容も口頭だったので、書面では残ってないですね。 週30時間勤務している時もあれば違う時もあったので、そのあたりも確認大事ですね。 217日あったかどうか後で確認してみます。 有給休暇の使用申請ルールは、その上司に確認したらタイムカードの日にちの横に書いといてという事でした。 エクセルに記入するタイムカードなので、データでも残ってます。 一般的には申請書で提出するのですね。 聞けば聞くほどいい加減なところだと思います。 もし認められなければ労働基準監督署に相談しようかと思ってます。 はい、給料明細も毎回請求したいと思います。 とても親切にありがとうございました。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。 本日言ってきましたが、やはりというか渋られましたね。 ただ折れずに言い通してきました。 もし付与されなかったら労働基準監督署へ行くか、無料弁護士に相談してみます。
お礼日時:2020/11/19 22:07