jxj********jxj********さん2020/11/18 16:0544回答不法滞在者との婚姻届は不法滞在者との婚姻届は 取り消し可能ですか? 受理されましたがビザがないのでビザ申請が先に必要です。…続きを読むビザ・41閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q112346152161jwo********jwo********さん2020/11/19 2:30rat********さんの仰るように、婚姻と滞在資格は全く別問題で、一度受理された婚姻届は、人違いなどの特別な理由がない限り取り消せません。 婚姻関係を解消したいなら法律に基づく離婚が必要です。 しかし、滞在資格を得るためには婚姻の事実が必要なのでは?1人がナイス!していますナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q112346152161jwo********jwo********さん2020/11/19 2:30rat********さんの仰るように、婚姻と滞在資格は全く別問題で、一度受理された婚姻届は、人違いなどの特別な理由がない限り取り消せません。 婚姻関係を解消したいなら法律に基づく離婚が必要です。 しかし、滞在資格を得るためには婚姻の事実が必要なのでは?1人がナイス!していますナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q112346152160hir********hir********さんカテゴリマスター2020/11/18 21:27在留特別許可にチャレンジされては https://www.officeohno.com/illegal-stay/marriage-procedure/ 知ったかですナイス!jxj********jxj********さん質問者2020/11/18 23:09その特別在留許可です。 コロナのため帰れないために発給されていますさらに返信を表示(1件)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q112346152160yan********yan********さん2020/11/18 21:26家庭裁判所に訴えて通れば可能ですなナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q112346152162rat********rat********さん2020/11/18 16:35日本の市区町村役場が受理した婚姻届けは取り消しはできない。 相手が不法滞在中でも婚姻は可能であり、 日本の市区町村役場に必要な条件と提出書類が揃っていれば、不法滞在の状態にあってもその婚姻届は受理されます。そして、受理されればその時点で婚姻が成立した事になります。 取り消したかったら、離婚届の提出が必要です。 離婚するには、慰謝料などを同意が必要でしょう。 日本の法律では、下記以外の理由(あなたの場合、不法滞在者との婚姻)の場合、離婚はできません。 相手に不貞行為があった場合 相手から悪意の遺棄があった場合 配偶者の生死が3年以上不明である場合 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合2人がナイス!していますナイス!