著作権に詳しい方、教えて下さい。
著作権に詳しい方、教えて下さい。 例えば、オリジナルのパーカーを売る際にキャラクターなどではなく、現存するメーカーの特定の車のイラスト自ら描いてプリントしたパーカーを売った場合(企業ロゴなどは無く)は著作権侵害にあたるのでしょうか? よろしくお願いします。
法律相談・13閲覧・250
ベストアンサー
著作権侵害にあたる可能性があります。例えば、下記の様なTシャツをたとえロゴを消したとしても、大規模に販売することは、メーカーの利益に影響を与えてしまう可能性があるかと思います。 https://hatogaya.base.ec/items/8123819
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。法律相談所に相談してみたいと思います。
お礼日時:2020/11/27 5:10