民法772条2項)。 婚姻が成立した日から200日経った後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。
民法772条2項)。 婚姻が成立した日から200日経った後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。 この200日っていう数値はどうやって出したのですか?なぜ、200日なのですか?
733条、今は100日ですが昔は6か月でした。なぜ、772条は200日なのですか?
法律相談・17閲覧
民法772条2項)。 婚姻が成立した日から200日経った後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。 この200日っていう数値はどうやって出したのですか?なぜ、200日なのですか?
733条、今は100日ですが昔は6か月でした。なぜ、772条は200日なのですか?
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ID非公開さん
2020/11/22 16:51
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