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(1)障害厚生年金の受給権がある場合・・・老齢年金の繰り下げはできません。 (2)障害基礎年金の受給権があり、障害厚生年金の受給権が無い場合・・・老齢厚生年金の繰下げはできますが、老齢基礎年金の繰り下げはできません。 考えてみてください、障害年金をもらえる人が老齢年金の繰り下げができるなら、障害年金をもらいながら老齢年金を繰り下げて増やすことができることになり、いっぱいに増えてから老齢年金に切り替えるということができてしまいます。そのような事ができないようになっています。 障害基礎年金と老齢厚生年金は併給ができるので、例外として障害厚生年金が受給できない場合のみ老齢厚生年金の繰り下げができることになっています。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2020/11/22 17:00
現在 障害厚生年金の受給権がありますが、65才になる前に障害年金が支給停止となった場合は老齢年金の繰り下げをできますか。
質問者からのお礼コメント
わかりやすかったです。
お礼日時:2020/11/23 7:56