生活保護になってから半年ほど経ちます。自己破産のほうも手続き中です。
生活保護になってから半年ほど経ちます。自己破産のほうも手続き中です。 生活保護になってからは、保護費入金日に全額引き出し、完全現金オンリーの生活にしました。 半年分のタンス貯金や特別定額給付金を合わせて、このたび30万円ほどのある買い物をしたく、かつ、その支払方法は銀行振込限定なのです。 10万円を超えるので口座を持っていない銀行の窓口で振込む予定です。 身分証確認や職業や目的を聞かれる?(書かされる??)そうですが、私が高額現金振込したという情報が、市役所(生活保護)や裁判所(自己破産)に情報が洩れる可能性はあるのでしょうか? (わずかでもリスクがあるなら、自己破産が成立する数か月先まで我慢しますがそうでなければもちろん買いたいのです。) どうぞよろしくお願いいたします。
法律相談・182閲覧
ベストアンサー
生活保護法第29条調査でバレます。 生活保護法上、購入・支払いが禁止されている物は車両・不動産・保険等・借金等です。 生活保護法違反や散財が裁判所にバレると自己破産免責事由にならず自己破産却下になる可能性もあります。 ちなみに、購入予定の物とは何でしょうか?
オンラインの個人塾の入会金です。30万円ほどです。 プランAは、タンス貯金をもって、口座を持っていない銀行へ行き、窓口で振込む予定です。身分証確認と職業・目的の聴取がある、とは把握しているのですが、それでもってその30万が裁判所にバレることはないのではと思ったのです。 プランBは、口座を持っていない銀行を複数回り、10万ずつ小分けでATMなら、名前だけで身分確認がないなので、こちらならまず足がつかないかな、とか考えているところです。 いかかでしょうか。よろしくお願いいたします。
質問者からのお礼コメント
貴重なご意見ありがとうございました。
お礼日時:2020/11/24 23:38