ID非公開
ID非公開さん
2020/11/25 3:59
2回答
著作権法について質問があります。
著作権法について質問があります。 なんらかのグループ、団体、サークル、部などでDVDを買った場合、そのメンバーで視聴することは違反にあたりますか? それとも、認められている範囲でしょうか? 回答よろしくお願いします。
法律相談 | テレビ、DVD、ホームシアター・27閲覧
ベストアンサー
例えば映像作品のDVDを再生することは上映といい、著作権の一つに上映権というものがあり、原則的には権利者の許諾がないと上映できません。 しかしながら著作権法には様々な例外があり、本来であれば権利者の許諾が必要な行為でも許諾なく行うことができるものもあります。 ご質問のケースの場合、普通に考えれば 著作権法第38条に規定されている営利を目的としない上演等の規定により 権利者の許諾なく上映できます。 これはその上映が非営利で観客から費用を徴収せず、上演等をする人間が無報酬である場合に適用されます。 ご質問のケースの場合常識的に考えればこのケースに当たるでしょう。 仮にDVDを買った人間がその上映を見るための費用として観客に対して何らかの費用を徴収していたら該当しません。
質問者からのお礼コメント
著作権法と該当部分を含めて回答して頂き、とても参考になりました。 ありがとうございました!
お礼日時:2020/11/25 18:55