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出版権は著作権の一種ですが、そもそも著作権には登録する制度がありません。登録無しに認められます。ですので出版権も登録は必要ありません。 一方で、専用実施権は特許権の一種です。特許は取らないと認められません。専用実施権自体の登録制度はありませんが、特許権の一種として認められるには登録(という表現が正しいかは別として手続き)が必要です。
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ID非公開さん
質問者
2020/11/29 14:38
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質問者
2020/11/29 14:38
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