ID非公開
ID非公開さん
2020/11/26 21:23
3回答
離婚しても夫の姓をそのまま使いたいのですが、夫からも夫の家族からも使用は禁止すると言われております。
離婚しても夫の姓をそのまま使いたいのですが、夫からも夫の家族からも使用は禁止すると言われております。 ネットを調べると、姓については本人が選択できるものであり、他人からの制限は受けないと書いてあるので、 離婚届上では前の姓に戻すと記入して、あとから婚姻時の姓を使用する申請をしようと思っています。 ひとつ気になるのは、公正証書に夫の姓を名乗ることを禁止され、違約金を払う文言を書かれた場合、 証書に違反したことになって違約金を支払うことになってしまいますか? 仮に支払う必要がないとしても、あちらが裁判等を起こしたら出廷する必要があるのでしょうか? 1回行くくらいなら問題ないですが、何度も足を運んだり文書を作成する必要があるのか知りたいです。 要は、破ったら面倒なことになって対応が必要なら公正証書に記載しないよう交渉し、 放っておいても大丈夫なら書かせておいてあとでこっそり姓を変えるにしたいと思っています。 なお、関係が悪くなる等の話は別として、あくまで手続き上がどうなのかを知りたいです。よろしくお願いします。
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ベストアンサー
可能性としては、訴えを提起されるかもしれませんし、主張すべきはしなければ負けてしまうので、あちらにお付き合いはしなければなりません。ちゃんと対応すれば負けることはないと思いますが。 そもそも離婚すれば、自動的に元の姓に戻るのであり、そんな約束をする必要もない話です。そして、離婚後3ヶ月以内に婚氏続称の手続きをすればいいだけのことです。そんな約束をさせられること自体が公序良俗違反とも言われかねないことです。 面倒なことになるかどうかは、相手の出方ですからこちらでは分かりませんが、とりあえずは、そんな合意はしないほうがよろしいのではないかと私は思います。
質問者からのお礼コメント
意見が一致しない部分が多々あり、この点については書かれてても大したことないなら触れないでおこうと思っていたのですが(書かないでというと、苗字を使うんだろうと言われそうで)、そもそも相手の主張が間違いとのことなので拒否することにします。ありがとうございました。
お礼日時:2020/11/26 23:45