ID非公開
ID非公開さん
2020/11/27 14:50
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ふるさと納税と親族扶養控除の併用について。 今年初めてふるさと納税に挑戦し、収入から上限額を調べ3自治体に合計2.1万円の寄附をしました。
ふるさと納税と親族扶養控除の併用について。 今年初めてふるさと納税に挑戦し、収入から上限額を調べ3自治体に合計2.1万円の寄附をしました。 ワンストップの申請書類も受け取り後はそれぞれ送付するだけです。 ですが年末調整の時期になり、今年から無職になった父&父に扶養されていた母の二人を、私の扶養に入れることで節税できると知り扶養申請しました。 両親とも所得0で、(所得税の控除1.9万円+住民税の控除3.3万円)×2となります。 この6.6万円+ふるさと納税分1.9万円=8.5万円が住民税(毎年約9万円)から引かれるのかな?と思ったら、扶養ありでシミュレーションするとふるさと納税上限が2.1万円→6.2千円となってしまいました。 1.これは正しいですか?併用した場合の控除額はどのような計算になりますか? 2.4.2千円の控除のみの場合、ワンストップの申請書類は1自治体だけに送れば良いでしょうか?(切手やコピー代の無駄なので)
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ID非公開
ID非公開さん
2020/11/27 15:50
控除がふえると 課税所得がさがります その結果、そもそも払う税がさがりますので、 限度額がさがります 2.1万円→6.2千円 が正しいかはわかりませんが 所得税の税率が5%で 課税所得が66万へると おおよそ。14000円程度は 限度額がさがります 限度額がへった場合でも、全部申告した方がいいし コピー代、郵送代を考えるならば、 ワンストップするより、確定申告をすることをお勧めします ふるさと納税は、確定申告する場合 所得税からの 寄付金控除 住民税からの 基本控除 住民税からの 特例控除 を組み合わせして控除します この中で、一番限度額が低いのが 住民税からの特例控除です ワンストップの場合は 所得税からの寄付金控除分も 住民税からの控除になります 今回は、 所得税からの 寄付金控除の限度額は 所得の40% 住民税からの 基本控除 の限度額は 所得の30% 住民税からの 特例控除 の限度がは、 住民税所得割額の2割 一番低いのが この住民税所得割額の2割 なのです それゆえ、今回のように 所得控除が増えても 所得(控除前)はへっていませんから 所得税からの 寄付金控除の限度額は 所得の40% 住民税からの 基本控除 の限度額は 所得の30% の部分には ひっからず 控除はうけられます。 実質負担2000円にはなりませんが 多少は 控除は受けられます。 6万6千円をきふすると この5% が 所得税からの寄付金控除 この10%が 住民税からの基本控除 として控除されます 例えば1万しか 控除申請しないと 5万6000円 × 15% 分損します。 ということで、申告した方がいいです。 また、コピー、郵送代という話しならば ワンストップなど 面倒な申請をせず 確定申告で 寄附金控除(ふるさと納税)をした方が 1か所(税務署)に郵送でいいし、コピーも 1枚 でいいわけなので、よっぽど楽です 確定申告をしたことがない人は、ワンストップは楽だ と思うらしいですが 確定申告を一回してみれば。楽ちんと思うはずです。 ネットで 源泉徴収票の内容をそっくり入力し そのあと、寄付金のところをクリックして ふるさと納税を 入力するだけ なので、ワンストップの申請書に 住所などを 何回も書いて 郵送して よりよっぽど簡単です (個人の感想です)
質問者からのお礼コメント
とても詳しくご説明頂き私でも理解することができました。 ワンストップについてもネット記事を鵜呑みにしてただ楽だと思っていましたが、確定申告についても考えてみます。 他の方々もありがとうございました!
お礼日時:2020/11/30 15:37