障害年金の障害状態確認届(診断書)も今年4月に下記のように提出期限がそれぞれ1年間延長されました。
障害年金の障害状態確認届(診断書)も今年4月に下記のように提出期限がそれぞれ1年間延長されました。 現状の新型コロナウイルス感染者、重症者の増加等の影響を踏まえると更に1年間延長(具体的には、令和3年2月末から令和4年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長する。)する必要が有ると思いませんか? 障害者の状態は、コロナ過では、経済的にも精神的にも改善出来ないです。 これから寒くなるにつれて感染者、重症者が増加すると思います。 障害者の感染防止等、様々な観点から障害状態確認届(診断書)の提出等の更新手続き等も難しいです。 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。 具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。 これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。 また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。 障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。 なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付します。」
ベストアンサー
令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方は延長後の提出期限は現在の提出期限の1年後となっていますので、最大令和4年2月末までになります。 それで様子を見るという事でしょう。 「なお、延長後の提出期限前に症状が悪化した場合は、増額改定の請求を行うことができます。」としています。
新型コロナウイルス感染者、重症者の増加時期に障害者の移動等を少なくすることで障害者の感染防止が出来ます。障害者が感染すると重症化しますから医療崩壊にもつながります。 だから更に障害状態確認届(診断書)の提出期限を1年間延長するべきだと思います。
質問者からのお礼コメント
回答有り難うございました。
お礼日時:2020/11/30 17:30