ID非公開
ID非公開さん
2020/11/30 6:32
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秋篠宮殿下の記者会見について 殿下が長女眞子内親王の結婚について発言された 折、憲法第二十四条の条文を引用されました。
秋篠宮殿下の記者会見について 殿下が長女眞子内親王の結婚について発言された 折、憲法第二十四条の条文を引用されました。 「婚姻は、当事者相互の同意のもとで決定され、云々」 ですが、憲法第十条以下は、国民の義務と権利に対する 規定であり、その中には納税の義務も規定されています。 此処に、矛盾を感じます。 一方で、権利を主張されながら、他方で納税の義務を負 はない。 これは、どういう事でしょうか。 さらに殿下が、国民という規定を引用し 内親王の婚姻を認めなさるのであれば、高額の 内廷費を受領されているのですから、所得 に対応する税か、下賜金を収められる のが本来では?
加えて、内親王殿下の一時金についても 内親王殿下がご自身のためのみに消費され るのなら、我慢して納得しますが、婚約者 が私用で使うとなれば、贈与税(彼は一般 国民)を納税するのが本来ではないでしょうか。