62才女性(昭和62年5月生まれ)ですが、特別支給の報酬比例部分を繰り下げることはできるのでしょうか?
62才女性(昭和62年5月生まれ)ですが、特別支給の報酬比例部分を繰り下げることはできるのでしょうか? ぜひ教えていただきたいです。ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
厚生年金の支給開始年齢60歳から65歳に移行に伴う特別支給の報酬比例分は、繰上げも繰下げもできません。 ただし、特別支給分を63歳から65歳直前まで受給したあと、「通常の」老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給を70歳まで個別に受給開始繰り下げはできます。繰り下げは最低12ヶ月で1ヶ月単位60ヶ月までです。 私はこの方法で、特別支給分が終わった後は暫くお休みです。
質問者からのお礼コメント
本当に助かりました!ありがとうございました!
お礼日時:2020/11/30 17:09