去年 A社を8月に辞め、11月からB社に再就職しました。
去年 A社を8月に辞め、11月からB社に再就職しました。 A社の源泉徴収票は再就職先B社に提出してB社で年末調整したのですが、昨年 確定申告しなかったので、今年やろうと思ってます。 A社に源泉徴収票を再発行してもらわなくても、B社の源泉徴収票で確定申告できますか?
ベストアンサー
税理士です 確認なのですが、2019年分の年末調整はA社の分も合わせてB社で済ませたけれど、今になって何らかの事情(例えば医療費控除の追加など)があり、2019年分について確定申告をしたい ということでいいのでしょうか? だとすると、B社からもらった2019年分の源泉徴収票にはA社の分も反映された金額になっていますので、新たにA社から源泉徴収票をもらわなくてもB社の源泉徴収票だけで確定申告は出来ます
的確な回答ありがとうございました。 例えば 遡って 確定申告をしたら、所得税などが還付されたり、市民税の納税額も変わってくる可能性もありますよね?
質問者からのお礼コメント
税理士さんにご回答いただけるとは思ってもみなかったので、助かりました。 ありがとうございました。
お礼日時:2020/12/1 17:09