無免許の友達にバイクを貸してその友達が
無免許の友達にバイクを貸してその友達が 事故をして警察の調査を受け家庭裁判所で 無免許だとわかっていて貸した僕が交通保護観察に なりました。 僕自身も無免許でしたが家庭裁判所で免許取れないよ など言われてないので免許は取れるのでしょうか? 後免許取得を2年できない場合があるって 聞いたのですが、それは事件が起こった日からですか? それとも家庭裁判所で交通保護観察になった日 からですか? 詳しい方教えてくださいお願いします
ベストアンサー
類似したやり取りがあったけど、「無免許運転幇助行為」とみなされたら違反点数25点が本人に付くので、最短2年間の欠格となる。 欠格期間が明けないうちはよしんば運転免許試験に合格しても免許が与えられない「拒否処分」となってしまう。 本来は取消処分等が言い渡されてから欠格期間が始まるのだけど、今回のケースのようにそもそも取り消す免許すらも無い無免許運転の場合は違犯行為があった日、つまり無免許運転で質問者様の友達が摘発された日を起算日とするのが通例。 ただ、実際の欠格期間についての詳しいことは運転免許試験場に照会してください。 なお、刑事処分と行政処分は別の話なので裁判所は運転免許の欠格期間については言及しません。 あくまでも運転免許についての行政処分を決めるのは「公安委員会」です。
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