よくわからないのですが、
家(建物)を収去しないと、地代がかかり続けるか?
でしょうか?
そうとは限らないです。
地代滞納すれば、信頼関係の破綻、建物収去、明け渡しになることもあります。
土地賃貸借契約が、信頼関係の破綻で解除されたら、その後に残る、金銭関係は、使用損害金、や損害賠償債権です。
地代とは性質が異なります。
また、今の民法は明治30年代のものです。130年程度です。
遠い将来のことは、法律がどうなっているかもわからないです。
ポルポトみたいな政権が成立しないと断言はできないです。
何らかの関係は残るでしょうけど、永遠に地代、とはならないですね。