ベストアンサー
「特定の相手に対して送るものなので、「私的利用」の範囲内として、認められています」 という回答がありますが、誤りです。 著作権法では、不特定の人または多数の人を「公衆」と定義しており、公衆相手に著作物の複製物を渡すときは著作権者の許諾を得なければなりません。 今回は特定かつ少数の人に送ろうとしているので許諾を得る必要はないというのはその通りですが、理由は「私的使用」だからではなく、「公衆」ではないからです。 著作物を送るのとは別に、著作物を複製するときにも著作権者の許諾を得なければなりません。今回でいうと、絵を描くという行為が複製にあたります。 ただし、「自分が使う場合や家庭内で使う場合、あるいは家庭内に準ずる限られた範囲内で使う場合」であれば、許諾を得ずに複製できます。このことを「私的使用」と言います。 アーティストの方に送るために描くというのはさすがに「私的使用」とは言えませんので、著作権法を厳密に解釈すると、著作権者の許諾を得ずに絵を描くのは著作権侵害になるでしょう。 実際にはこの程度で訴えてくる著作権者はいないとは思いますが、厳密に解釈するとこうなります。
質問者からのお礼コメント
助かりました!ありがとうございました!!
お礼日時:3/5 3:53