なぜ公職選挙法改正によりインターネット関係の選挙運動が解禁される際、政党、候補者は電子メール、SNSなどの選挙運動が許可されてるのに、有権者はSNSとかのみに絞られ、電子メールでの運動は許可されてないのでし
なぜ公職選挙法改正によりインターネット関係の選挙運動が解禁される際、政党、候補者は電子メール、SNSなどの選挙運動が許可されてるのに、有権者はSNSとかのみに絞られ、電子メールでの運動は許可されてないのでし ょう? チェーンメール的なのと関係あったりするんですか?
ベストアンサー
総務省は以下の理由を挙げています。 >選挙運動用電子メールの送信については、以下のような理由を踏まえ、候補者・政党等が行う場合に限って解禁されたものです。 ・密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいこと ・複雑な送信先規制等を課しているため、一般の有権者が処罰(2年以下の禁錮、50万円以下の罰金、改正公職選挙法第243条第1項第3号の2)され、さらに公民権停止(公職選挙法第252条第1項・第2項)になる危険性が高いこと ・悪質な電子メール(ウィルス等)により、有権者に過度の負担がかかるおそれがあること ・2 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁(総務省) https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:1/22 19:09