大阪市の区役所に臨時運行ナンバーを借りに行ったところ、理由書の提出を求められました。
大阪市の区役所に臨時運行ナンバーを借りに行ったところ、理由書の提出を求められました。 係員によると、求める理由は「当区の住人ではないのに、何故当区で貸し出しを求めるのか」について、理由書を求めるようにマニュアルに書かれているとのこと。 他の区では理由書事体が存在しない区もあるとのこと、「勿論、理由書の提出を求めない区もある,しかし当区に於いては理由書を提出しないなら貸さない」との事であった。 各区によって対応が異なるとの事。 当方の調べによれば日本全国如何なるところであっても車検証、強制賠償保険、 身分証明書があれば、借りる条件は満たされているいるとの解釈に至ったのですが。 各区によって異なるようなマニュアルに書かれていれば、そのマニュアルを以って 強制的に理由書を提出させる法的根拠があるのでしょうか。 また理由書の提出を拒否すれば貸出を拒否する法的根拠があるのでしょうか。 以上宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
臨時運行の許可に関しては 道路運送車両法34条2項に定めるように「臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。」となっています。 >日本全国如何なるところであっても車検証、強制賠償保険、身分証明書があれば、借りる条件は満たされている とする根拠は何でしょうか? 単純にその条件で許可が得られるところが大多数だからいうことではそれは根拠になりえません。 「理由書」の根拠云々いう前に質問者様がおっしゃることの根拠をその窓口に言えばよかったんじゃないですか? その根拠がないのであれば申請した区では質問者様の条件で市長の許可を得るとするには理由書をつけなければいけないという内規があるのでしょう。 それに別に強制はされていませんよね。単純にその区で許可を得なければいいだけの話ですから。ほかに許可をくれるところで許可を得てそれに合わせた経路で運行すればいいだけかと。
ご回答いただきありがとうございます。 ご指摘のように内規で在れば地方自治体の内規ですから、うちも外も無いのは解釈できるのですが「マニュアルに書かれている」との事。 この場合、マニュアルは単なる手引書と解釈しましたのでルールの間違いではないかと問うたところ、「マニュアルに書かれているので従わなければ貸し出せない」との返答でした。 いくら地方自治体のマニュアルとは言っても、部外者に対してマニュアルを以って貸し出しを拒否できる法的根拠があるのかどうかという質問です。 ほかで借りればいいのは勿論理解しています。 事実、他の区で借りました。 高飛車な言い方になりましたが、ご返答宜しくお願い致します。
質問者からのお礼コメント
このような質問に、丁寧なご回答答頂きにありがとうございました。
お礼日時:1/22 12:14