育児給付金について
育児給付金について 社会保健の会社に勤めており5月から育児休暇を取ることになりました。順調にいけば4月半ばまで働くつもりでしたが「育児給付金の金額は産休前6ヶ月の給料で決まる」ということをネットで見ました。この場合、3月末まで働いて4月から産休に入った方が育児給付金の額は高くなるのでしょうか? ちなみに育児給付金の額は「交通費も含めての給料の額を180日で割る計算」とのことですが私の会社の場合10月に半年分の交通費が支給されており給料が高くなってます。なので4月から産休に入れば産休前の6ヶ月の給料すなわち、3.2.1.12.11.10月分が計算対象になると考えていますが合っていますでしょうか?もしくは4月の半ば(4月15日くらいまで。週休二日制の為、勤務日数10日)まで働いても計算は変わらないでしょうか?教えてください。
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ベストアンサー
産休入り月は計算に入れて給付金額少なくなるようなら含めなくて良しとなっています 交通費はほとんどの会社が半年に1回だと思いますよ(定期の割引率がかなり違うので支給は年2回です) 3月含めても含めなくても10月は含むので安心していいです(10月に就労11日以上ありますよね?)
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質問者からのお礼コメント
10月は11日以上出勤してます安心しましたありがとうございます。
お礼日時:1/22 14:25