ID非公開
ID非公開さん
2021/1/15 18:28
4回答
妻がB型事業所に行く予定です。
妻がB型事業所に行く予定です。 障害年金を申請するつもりです。 もし上記の収入が配偶者控除を受ける条件以上を超えてしまったら、扶養できなくなるんでしょうか?
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ベストアンサー
障害年金は生活保護を除き、収入認定しません。b型はフルで1万程度だから、年間38万円は行きません。b型は雑所得ですから給料所得控除はつきません。 従って扶養から外れることはありません、 障害者の場合、市民税非課税の要件が給料所得のみの場合、2043999円以下なので、その金額であれば利用料なしでb型に行けます。 配偶者の収入も見るため、質問者の収入が多いと利用料が発生する事になります。
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ID非公開
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質問者
2021/1/17 14:04