18歳になっていれば強制でない限り違法とする法律はありません。
青少年保護育成条例では、18歳未満の青少年に対して、強制的に、あるいはお金を渡すなどして性行為を行ってはいけないとされています。
よって性的欲求を満たすためだけに、性行為をした場合は処罰の対象となります。
現行法においては女性は16歳、男性は18歳で結婚することが認められています。したがって、18歳未満であっても、真剣な交際で、親に認められているような場合であれば、この条例に違反しないので罪には問われません。
ただし、相手が13歳未満の場合、同意があったとしても強制性交等罪が成立します。